遺 言
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種類
(1)自筆証書遺言
 遺言者が自筆で作成し、作成年月日、遺言者の氏名を記載し、捺印を行います。
後の紛争を避けるため、印鑑はできれば実印を押印し、受遺者(遺言で相続または贈与する相手方)の住所氏名、続柄、また、理由などを具体的に記載することをお勧めします。
 自筆証書遺言は、相続発生後、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。検認手続きを受けるまでは、遺言書を勝手に開封することはできません。
 また、遺言書を作成する段階で遺言者が認知症などで判断能力が無かったとか、遺言書が偽造された等、相続人から争われる可能性がありますので、作成に当たっては十分注意することが必要です。

(2)公正証書遺言
 公証人の面前で遺言を作成します。遺言で財産をあげる相続人など関係者を除く第三者の証人2名が立会って遺言を作成するので、相続発生後、遺言者が認知症などで判断能力が無かったとか、遺言が偽造されたなどと争われる可能性が極めて低くなります。また、公正証書遺言の場合、家庭裁判所における検認手続きは必要ありませんので、遺言執行者決めておけば、相続発生後迅速に遺言の執行を行うことが可能です。

(3)その他
 他にも遺言の方式はありますが、通常は以上の2種類いずれかで行いますので、詳しくはご相談ください。
 
 当事務所においては、これから遺言を作成される方の支援を行っております。次のようなことで悩まれている方は、ぜひ一度ご相談ください。
●自筆証書で遺言を作成したけど、内容を確認してほしい
●法定相続人以外の人に財産をあげたい、寄付をしたい
●遺言書の内容をどのようにして書けばよいかわからない
●公正証書遺言を作成したいが、手続きがわからない
●遺言執行者になってほしい
●公正証書遺言の証人になってほしい
●税金対策で遺言を書きたいが、どうしていいかわからない
●老後のことを全般的に相談に乗ってほしい(遺言、成年後見、相続全般のご相談)
 
 ※税金関係のご相談は、顧問税理士と連携してご相談に応じます。
☆ 費用(手数料)について
相談料 30分まで無料。30分超1時間まで5,500円。ご依頼の場合無料。
自筆証書遺言のチェックを兼ねた相談  1時間11,000
遺言文案作成 不動産を含まない包括的な遺言 55,000円〜
遺言文案作成 不動産を含む包括的な遺言   77,000円〜
その他、複数の相手方に複数の財産を遺贈する場合や財産が高額な場合や、複雑な場合などはご相談ください。
証人1名につき 11,000円
遺言執行者のご依頼 内容により異なりますので、詳しくはご相談ください。
手数料以外に、公証人実費や調査費がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。
当事務所にて実際に取り扱った事案・・・総額7万円〜25万円、平均約15万円程度です。
 
当事務所では、遺言書の作成から、成年後見手続き、相続手続きまで、総合的にご相談を行っております。また、出張によるご相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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