相続手続きについて
(1)不動産の名義変更について
●手続き費用
手数料 66,000円(消費税込み)〜
実費 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、戸籍取得費用
例1)@法定相続人が1名で土地1筆、被相続人の登記簿上の住所が住民票除票等で確認できる場合、A公正証書遺言で受遺者が法定相続人1名で不動産が土地1筆、被相続人の登記簿上の住所が住民票除票等で確認できる場合
手数料
66,000円(消費税込み)+実費
例2)お父様が死亡し、相続人が奥様・子供様でご自宅の土地・建物のみを相続し、被相続人の登記簿上の住所が住民票除票等で確認できる場合で、戸籍等収集、遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の取得、登記手続きまですべてご依頼のケースで
手数料
99,000円(消費税込み)+実費 (法定相続情報一覧図が不要の場合88,000円)
※内容(相続関係、相続人の数、難易度、不動産の価格及び数)により異なります。
詳しくはお問い合わせください。
●ご相談時にご用意いただくもの(ご準備できなければ無くても構いません。)
@権利証(登記識別情報) A固定資産税納税通知書(不動産の評価額が記載されたもの)
B住民票、戸籍等(お手元にあるものだけでも可)
●ご依頼時にご用意いただくもの
上記@ABおよび次の書類
C依頼者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など本人確認ができるもの)
D認印 E着手金(最低1万円〜)
●登記手続きに必要なもの(ご依頼いただければ司法書士が収集することも可能です。)
亡くなられた方
F出生から死亡までの戸籍すべて G住民票除票(省略のないもの)
相続人の方 H戸籍謄本(抄本) I住民票(省略のないもの)
その他、必要なもの
○遺産分割を行う場合
・・・相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書
○公正証書遺言により登記手続きを行う場合
・・・遺言公正証書
○自筆証書遺言により登記手続きを行う場合
・・・遺言書(家庭裁判所で検認手続が必要)
○相続人のうち、相続放棄をされた方がいる場合
・・・相続放棄申述受理証明書
○相続人のうち、特別受益者がいる場合
・・・特別受益証明書(作成のご依頼可)
※遺産分割協議書など書類作成や、遺言の検認手続きは、当事務所でお取扱可能です。
(2)預貯金など解約、払戻し手続き
●金融機関1か所につき金55,000円(消費税込み)+実費
(3)相続不動産のご売却、処分
当事務所では、相続した不動産の有利な売却・処分方法、空家バンクの登録、市町村への寄付など、様々なご提案を行い、遺産整理の一環として相続不動産のご売却の依頼もお受けしております。お気軽にご相談ください。
(4)その他
相続手続き後の不動産売却、相続税の申告手続きなど
・・・お問い合わせください。専門の不動産業者、税理士等をご紹介いたします。当事務所では、特に相続後の不動産売却についてスピーディに手続きが進むよう取り組んでおります。