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法定後見・任意後見
(1)法定後見
 判断能力が低下してきた方の財産や権利を守るために、家庭裁判所で法定代理人を選任してもらう制度です。本人の判断能力の程度により、後見人、保佐人、補助人のいずれかが選任されます。いずれの申立てを行うかは、医師の診断により、司法書士などと相談して決めることになります。申立てが出来るのは、本人、配偶者、4親等内の親族などです。
 
@後見 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況
A保佐 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分
B補助 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分

※本人が認知症になっている場合などで、財産管理が出来ない場合(不動産などを処分して治療費や施設代に充てる必要がある場合、親族が死亡してその相続人が認知症で判断能力が無いため遺産分割が出来ない場合、有価証券の処分が必要になった場合など)に利用されることが多いです。
 ご依頼から申立てまでにかかる時間・・・2週間〜2ヶ月程度
 申立てから審判までにかかる時間 ・・・2週間〜2ヶ月程度
当事務所における手続費用
相談料  30分まで無料。30分超1時間まで5,500円(消費税込み)ご依頼の場合無料。
書類作成 11万円(消費税込み)〜+実費(手数料は内容、難易度により異なります。)
裁判所立会費用 22,000円(消費税込み)(日当・交通費)
実費     約2万円鑑定が必要な場合別途3〜10万円)
平均総額 約15〜19万円。内容、難易度により異なります。)
その他、当事務所では、後見人、保佐人、補助人の就任依頼にも対応しております。
成年後見人、保佐人、成年後見監督人、任意後見監督人などの経験・実績があります
後見人等の報酬は、裁判所に1年に一度、後見人等が報酬付与の審判の申立てを行い、
裁判所が報酬を決定します。後見人等は審判に基づいて、本人の財産の中から裁判所が決定した報酬額を受け取ることになりますので、後見人等が報酬を自由に決めることは出来ません。
 
(2)任意後見
 今は、元気でも将来認知症になるかもしれません。 認知症になった後では、自分の意思を実現することが不可能になります。 その対策として、平成12年の法律改正によって、老後も自分らしい生き方をできるように、任意後見制度が創設されました。 任意後見制度は、元気なうちに『任意後見人』という代理人を予め決めておき、公証役場で公正証書によって任意後見契約を締結します。将来判断能力が低下した場合に限り、任意後見人があなたの代理人に就任し、財産の管理や、施設との契約等をいたします。 その他、認知症になった後どのように生活していきたいかをあらかじめ任意後見契約で決めておきます。 任意後見人は、その契約に従って、将来のあなたをサポートいたします。 尚、任意後見人が就任する際には、家庭裁判所において、任意後見人を監督する立場である任意後見監督人が選任されます。認知症にならなければ、任意後見人が就任することはありません。
 また、相続人となる身寄りがいない場合や、特定の人に財産を相続させたい場合には、元気なうちに遺言書を残しておくことによって、死後、自分の意思を実現することが可能です。遺言は、作成しておくだけではなく、その遺言の内容を実現しなければ意味がありません。遺言を残す場合は、遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を選任することが望ましいです。認知症になったときには、任意後見人があなたをサポートし、亡き後には、遺言書に基づき、遺言執行者があなたの遺志を実現します。
 当事務所では、任意後見人、遺言執行者への就任の依頼も承ります。 
 詳しくは、お問い合わせください。
  電話 072−636−9500
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