相続放棄
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★相続放棄の手続きについて
 
亡くなられた人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。
 
相続放棄をすることによって、最初から相続人ではなかったものとみなされます。但し、注意しておかなければならないことは、次順位の相続人が相続人になることです。
 
原則、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行うひつようがありますが、事前に申請することによって、期間を伸ばすことも出来ます。
但し、放棄の手続きを行うまでに、相続の承認をした場合は、相続放棄が出来なくなります。
 
相続の開始があったことを知った時」とは、単に死亡したことを知ったときというだけでなく、「相続開始の原因たる事実を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時」を指します。つまり、例えば亡くなった人と疎遠にしており、葬儀にも出席しておらず、死亡してから3年程経過したときに債権者から督促が来て、初めて死亡した事実と自分が相続人である事実を知ったのであれば、「督促状が届いたとき」から3か月以内に手続きをすることになります。
 
相続をしたくない場合の事前のご相談など、たくさんの相談実績がありますので、お気軽にご相談ください。
 
必要書類
・被相続人の除籍謄本、住民票除票(戸籍除附票)
・相続人の戸籍謄本
・その他、内容により必要書類が増減します。
 
お気軽にお問い合わせください。
 
 
★費用について
 
申立書類作成、必要書類の収集、ご相談、放棄後の証明書取得・提出など一式
・・・金66,000円(消費税込み)〜及び実費。
   但し、再転相続や期限が迫っている事案は、さらに加算する場合がございます。
 
※2名以上同時に手続きを行う場合、追加1名につき1名分の半額を加算します。
※戸籍収集のみのご依頼は承っておりません。
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