抵当権抹消
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●住宅ローン等を完済された皆様へ
 
 住宅ローンを借りる際に、ご自宅の土地・建物等に抵当権設定登記をしている場合、返済が終了しても、自動的に抵当権の抹消登記がなされるわけではなく、管轄法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
 完済すると、通常は、抵当権者である銀行や保証会社から抵当権を抹消登記を行うための書類一式が郵送されるか、または、銀行の窓口で受け取られることになります。書類の中には、有効期限が定められた書類が入っておりますので、期限までに抹消登記の申請を行わなければ、再発行が必要になったり、ご自分で書類を手配しなければならなくなる場合があります。
 当事務所では、手続きがスムーズに完了するように、ご依頼から登記完了までスピーディーに対応しております。
 
●抵当権抹消登記のご依頼に必要なもの
 
1、抵当権者(銀行、保証会社)から受け取られた書類一式
2、不動産所有者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など本人確認ができるもの)
3、認印(シャチハタは不可)
4、登記費用
 
※ご自宅の権利証や実印は不要です。
 
その他
◎登記簿(甲区)の所有者の住所と現住所が異なる場合、住所変更登記が必要となりますので、住民票又は戸籍附票、除附票などが必要となります。
◎登記簿(甲区)の所有者が死亡している等の理由で現在の所有者と名義が異なる場合、相続登記を行う必要があります。
◎個人間で抵当権設定登記を行った場合や、書類を紛失した場合等は、別途ご相談ください。
 
●抵当権抹消登記費用
 
1、手数料 金17,600円(消費税込み)
2、登録免許税、登記事項要約書、登記事項証明書等の実費
 
(ご参考)
土地・建物各1つの場合で、総額約2万2,000円です。
 
●ご依頼方法
1、お電話又はメールでご連絡の上、ご予約ください。お仕事のご都合などで、夜間や土日になる場合など、できる限りご都合にあわせるよう心がけております。
2、ご依頼ができるのは、不動産登記簿上の所有者又は共有者です。所有者ではない人(債務者など)から依頼をすることはできませんので、ご了承ください。
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