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(1)贈与契約
無償で財産を渡す契約です。例外的に負担付贈与などがあります。財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)との間で合意することが必要ですので、認知症の人など自分の判断で物事を考えることが不可能な場合、たとえ親族の同意があっても勝手に贈与契約をすることはできません。よって、判断能力が低下する前の、意思がはっきりしているうちに行うことをお勧めいたします。
(2)贈与税について
不動産、動産、現金、預貯金など財産を贈与する場合、通常もらう側に贈与税が
課税されます。当事務所では、専門の税理士と連携して贈与税の計算などを行い、
節税対策に役立つ不動産登記手続きをご案内いたします。
(3)相続時精算課税制度、夫婦間の居住用不動産の贈与など
税理士と連携してご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
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