1、任意整理・過払請求
司法書士に依頼した段階で債権者(業者)からの請求・督促はすべてストップします。司法書士があなたの代わりに(代理人として)債権者(業者)との間で返済方法や返済額を交渉します。違法金利(18%を超える金利。但し例外あり)による貸付については、借入から現在までの返済についてすべて利息制限法金利(18%。但し例外あり。)で計算しなおし、圧縮された残高を3年から5年で支払っていくという手続きです。この手続きは、裁判所を通さないので司法書士と債権者との間で自由に決めることができます。
払い過ぎている利息があれば取戻しいたします。
2、個人再生
司法書士に依頼した段階で債権者(業者)からの請求・督促は原則としてストップします。
任意整理と同じように、違法金利による貸付けはすべて利息制限法金利で計算しなおし、圧縮された残高を確定します。@その確定した残高の5分の1、A最低額100万円 B財産の総額 のうち、いずれか一番高い金額を3年間で分割払いすれば、残額は免除されるという手続です。住所地の地方裁判所にて手続きを行います。給料など継続的に安定した収入を得ている方が対象となりますので、収入が無い方は原則利用できませんが、新たに就職することが決まっているなど一定の事情のある方は利用できることもあります。破産の原因たる事実が生じる恐れがある方が対象となります。
また、債権者が異議を申し立てると手続を行えなくなることがあります。マイホームがある方でも、住宅ローンを別扱いすることが可能です。詳しくはお問い合わせください。
3、特定調停
支払不能に陥る恐れのある方で、一定額の収入のある方が対象となります。簡易裁判所に最低でも2回行く必要があります。借金を利息制限法所定の金利で計算し直し、債務を圧縮して残元金を約3年間で月々支払っていくというものです。調停成立後2回延滞すれば、直ちに給料などを差し押さえられる恐れがあることから司法書士に依頼した場合は、通常、特定調停ではなく「任意整理」を行います。
4、消滅時効援用・相続放棄
一定期間(5年間。但し例外あり。)借入も支払いも全く行わず、返済の約束などしていない場合、司法書士から時効援用の内容証明を債権者(業者)に送ることにより、借金はなくなります。亡くなられた人に、借金があった場合、一定期間であれば家庭裁判所にて相続放棄手続きを行うことが可能です。詳しくはお問い合わせください。
5、自己破産・・・自己破産のページをご覧くださいませ。
※これまでの取引履歴を利息制限法所定の利率で再計算して、違法金利部分の利息を元金に充当すると、債務残高がゼロで、しかも支払を続けていた場合には、一定の手続きをすれば、支払すぎたお金を取り戻すことも可能です。
※目安として、高金利で借り入れをし、過去6〜7年以上、毎月違法金利に基づく利息の返済を続けてきた方や毎月返済と借入れをくり返してきた方など、まずは当事務所までお問い合わせください。
★ 当事務所では、秘密厳守を徹底しており、たとえ依頼者のご家族の方から
お問い合わせがあっても一切応じておりませんので安心してご相談いただけます。