自己破産
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☆メリット
@多重債務からの開放、厳しい取立てからの開放
A新たにゼロからの生活再建が可能

★デメリット
@約7〜10年間はクレジットカードや銀行等のローンが利用できなくなる。
A一定の職種の仕事ができなくなる。(破産開始決定から免責が確定するまで)
 例)司法書士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員 など
Bギャンブル(パチンコ、競馬、競輪など)ほか著しく財産を減少させる行為をしたことがある場合には、免責不許可となることがあります。
◆破産の誤解
@戸籍に記載されることはない。
A破産が原因で解雇されることはない。
B日常生活に必要な家財道具まで持っていかれることはありません。
C全財産が没収されるわけではありません。一定の額の定期預金や、生命保険の解約返戻金相当額などは債権者に分配されることがあります。
D選挙権まで剥奪されません。
E人生の終わりではありません。むしろ、人生の新たなスタートです。破産は、生活再建、経済再生のための制度です。

◆債務の状況に応じて費用や時間、必要書類が異なります。当事務所では、皆さんの状況に応じて、親切丁寧に説明させていただきますので、お気軽にご相談下さい。まずは、債務の状況を専門家に見てもらうことが大切です。どのような借金・債務でも必ず解決法はあります。
 
 ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
 電話 072−636−9500
 
 当事務所に依頼した段階で、債権者からの督促は全てストップしますので、直ちに平穏な生活を取り戻すことが出来ます。

@まずは当事務所に来ていただき、ゆっくりと丁寧にお話をお聞きします。できれば債務の状況がわかる書類(取引明細、請求書など)をご持参下さい。
A必要書類を集めていただきます。
B書類や事情で不明な点などをお聞きします。
C司法書士が裁判所に書類を提出
D債権者に分配する財産がなく免責不許可事由がない場合、申立から約3ヶ月で手続が終了します。裁判所から指示がある場合に限り、裁判所に出向きます。
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