★離婚
@協議離婚
夫婦間で話し合いをして離婚の条件や将来のことを決め、離婚届を提出します。トラブル防止のため、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。離婚協議書は、当事者間で作成することも出来ますが、慰謝料や養育費など金銭の支払い義務を定める場合は、公正証書を作成することにより実効性を高めることが出来ます。※
A調停による離婚
当事者で協議ができないときに家庭裁判所で手続きをすることになります。
B裁判による離婚
離婚調停が成立しない場合や、原因が以下の@〜Dに該当すれば可能です。
@不貞行為(浮気) A悪意の遺棄(生活費を支払ってくれない場合等)B三年以上の生死不明(行方不明など) C強度の精神病 D婚姻を継続しがたい重大な事由(性格の不一致、DVなど)
※ 協議離婚の場合は、必ず公正証書で契約しておきましょう。当事者だけでの口約束や書面で残しても、実際、養育費などを払ってもらえなくなると、裁判を起こさなければなりません。一方、公正証書を作成しておけば、支払ってくれない場合、相手の財産を差押えして強制的に支払わせることができます。つまり、公正証書で金銭の支払の約束をすれば、裁判で勝ったのと同じ効力があります。また、相手方の両親などに連帯保証人になってもらえば、さらに実効性があります。
★離婚をする際の注意点〜離婚前に夫婦で最低限決めておいたほうがいいもの〜
@養育費(未成年の子供がいる場合)
ふつうは、子供が満20歳に達するまで月○○万円といった形で決めます。
病気や入学など特別な出費の際には別途請求することができます。
収入によりますが、親権者が母親の場合、平均で3〜5万円ぐらいです。
A財産分与
夫婦の共有財産である預金、住宅、車などをそれぞれどちらの名義にするかを事前に決めておきます。
B慰謝料
浮気や暴力など相手方に離婚原因がある場合に請求できます。
一括払いで請求したほうが得策ですが、相手方の収入や財産の状況によっては分割払いにすることもやむを得ません。
C子供の親権者
親権者を決める際は必ず同時に監護者(実際に面倒を見る人)も決めておきましょう。
普通は親権者=監護者となります。
D姓と戸籍
原則は、離婚すると前の氏に戻りますが、離婚と同時又は三ヶ月以内であれば、結婚時の氏を使用することができます。また、三ヶ月経過後でも家庭裁判所の許可を得れば婚姻時の氏を使用することができます。
E子供の姓と戸籍
F子供との面会方法・頻度など
子供と同居しなくなる方が、どのような頻度・方法で会うのかを決めておきます。