新規許可について
  
		 
  
		(1)許可が必要な工事
  
		建設業の許可は、29種類の工事に分類されます。工事1件の請負額が500万円以上(工事の種類が「建築工事一式」の場合、1500万円以上)となる場合に、建設業の許可が必要となります。
  
		 
  
		(2)許可の種類@
  
		大阪府内の営業所のみで営業を行う場合・・・大阪府知事の許可
  
		2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業を行う場合・・・国土交通大臣の許可
  
		 
  
		(3)許可の種類A
  
		特定建設業・・・  
		発注者から直接請け負う 1件の工事について、下請人に施工させる合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合
  
		一般建設業・・・上記以外
  
		 
  
		(4)建設業の許可を受けるための要件(概要)
  
		一般建設業の場合
  
		@建設業の経営経験を有すること(経営管理責任者の設置)
  
		A資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任技術者の設置)
  
		B財産的基礎・金銭的信用を有すること(500万円の資金調達能力があること)
  
		Cその他 欠格事由に該当しないこと、営業所を有すること 等
  
		 
  
		(5)手続き費用について
  
		一般建設業・・・手数料132,000円(消費税込み)〜(難易度により異なります)
  
		          実費10万円程度(登録免許税9万円を含む)
  
		          総額 約25万円程度
  
		特定建設業・・・お問い合わせください。
  
		 
  
		 
  
		建設業許可更新について
  
		 
  
		手続き費用 手数料77,000円(消費税込み)〜
  
		        実費6万円程度(登録免許税5万円を含む)
  
		決算変更手続 手数料33,000円(消費税込み)〜
  
		 
  
		経営事項審査申請、経営分析手続き、入札等について
  
		 
  
		内容(難易度)により費用が異なります。詳しくはお問い合わせください。
  
		 
  
		 
  
		当事務所は、司法書士・行政書士の兼業事務所ですので、会社設立〜建設業許可〜
  
		入札手続きまで一貫してご依頼いただくことが可能です。
  
		 
  
		 
  
		建設業許可・更新等に関するご相談は無料です。