新規許可について
(1)許可が必要な工事
建設業の許可は、29種類の工事に分類されます。工事1件の請負額が500万円以上(工事の種類が「建築工事一式」の場合、1500万円以上)となる場合に、建設業の許可が必要となります。
(2)許可の種類@
大阪府内の営業所のみで営業を行う場合・・・大阪府知事の許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業を行う場合・・・国土交通大臣の許可
(3)許可の種類A
特定建設業・・・
発注者から直接請け負う 1件の工事について、下請人に施工させる合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合
一般建設業・・・上記以外
(4)建設業の許可を受けるための要件(概要)
一般建設業の場合
@建設業の経営経験を有すること(経営管理責任者の設置)
A資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任技術者の設置)
B財産的基礎・金銭的信用を有すること(500万円の資金調達能力があること)
Cその他 欠格事由に該当しないこと、営業所を有すること 等
(5)手続き費用について
一般建設業・・・手数料110,000円(消費税込み)〜(難易度により異なります)
実費10万円程度(登録免許税9万円を含む)
総額21〜26万円程度
特定建設業・・・お問い合わせください。
建設業許可更新について
手続き費用 手数料77,000円(消費税込み)〜
実費6万円程度(登録免許税5万円を含む)
決算変更手続 手数料22,000円(消費税込み)〜
経営事項審査申請、経営分析手続き、入札等について
内容(難易度)により費用が異なります。詳しくはお問い合わせください。
当事務所は、司法書士・行政書士の兼業事務所ですので、会社設立〜建設業許可〜
入札手続きまで一貫してご依頼いただくことが可能です。
建設業許可・更新等に関するご相談は無料です。