★消滅時効の援用方法
ケース1 貸金業者等(裁判所以外)から直接「請求書」「催告書」等が届いた場合
通常は、配達証明付き内容証明郵便で、消滅時効を援用の旨を記載し、支払い義務がなくなったので、これ以上督促などは行わないよう通知します。ほとんどの場合、それで終了です。
ケース2 簡易裁判所から「支払督促」が届いた場合
支払い督促に対し、異議申し立てを行います。すると、通常訴訟に移行しますが、訴訟の中で消滅時効を援用することになります。
ケース3 簡易裁判所より「訴状」が届いた場合
訴状に同封されている答弁書の中で、消滅時効を援用する旨主張します。
★消滅時効の援用手続きを依頼する場合
1、自分で手続きを行う前提で相談のみの場合 無料
(但し、文案作成に関するご相談は5,500円(消費税込み))
2、文案の作成のみ依頼し、自分で郵便を出す場合
金11,000円(消費税込み)
3、消滅時効の援用通知及び後の対応も依頼する場合
金33,000円(消費税込み)(但し、負債額が140万円以内)
※できる限り、費用が掛からない方法をご提案しています。
※法テラスを利用することも可能です。