消滅時効
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★消滅時効の援用について
 銀行、クレジット会社、消費者金融、その他借入先からの借金等は、長期間支払い等を行っていなければ、消滅時効の援用を行うことで、支払義務がなくなります。しかし、最近、消滅時効期間が経過したことを知ったうえで、貸付金を他の業者等に債権譲渡し、譲受を受けた業者が借入した人に請求書を送ってきたり、訴訟や支払督促(裁判上の手続き)を行うケースが増えてきております。
 そのような場合、初期対応が非常に重要になってきます。あわてて差出人に電話などせず、当事務所にご相談ください。分割で支払う約束や、一部だけ支払うなどしてしまった場合、時効中断事由に該当し、消滅時効を主張できなくなることがあります。
 
★消滅時効の援用方法
ケース1 貸金業者等(裁判所以外)から直接「請求書」「催告書」等が届いた場合
 通常は、配達証明付き内容証明郵便で、消滅時効を援用の旨を記載し、支払い義務がなくなったので、これ以上督促などは行わないよう通知します。ほとんどの場合、それで終了です。
 
ケース2 簡易裁判所から「支払督促」が届いた場合
 支払い督促に対し、異議申し立てを行います。すると、通常訴訟に移行しますが、訴訟の中で消滅時効を援用することになります。
 
ケース3 簡易裁判所より「訴状」が届いた場合
 訴状に同封されている答弁書の中で、消滅時効を援用する旨主張します。
 
★消滅時効の援用手続きを依頼する場合
1、自分で手続きを行う前提で相談のみの場合 無料
 (但し、文案作成に関するご相談は5,500円(消費税込み)
2、文案の作成のみ依頼し、自分で郵便を出す場合
  金11,000円(消費税込み)
3、消滅時効の援用通知及び後の対応も依頼する場合
  金33,000円(消費税込み)(但し、負債額が140万円以内)
 
※できる限り、費用が掛からない方法をご提案しています。
※法テラスを利用することも可能です。
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