★消滅時効の援用方法
  
		ケース1 貸金業者等(裁判所以外)から直接「請求書」「催告書」等が届いた場合
  
		 通常は、配達証明付き内容証明郵便で消滅時効を援用することにより支払義務が消滅し、これ以上督促などは行わないよう通知します。ほとんどの場合、それで終了です。
  
		 
  
		ケース2 簡易裁判所から「支払督促」が届いた場合
  
		 支払い督促に対し、異議申し立てを行います。すると、通常訴訟に移行しますが、訴訟の中で消滅時効を援用することになります。
  
		 
  
		ケース3 簡易裁判所より「訴状」が届いた場合
  
		 訴状に同封されている答弁書の中で、消滅時効を援用する旨主張します。
  
		 
  
		  
		★消滅時効の援用手続きを依頼する場合
  
		1、自分で手続きを行う前提で相談のみの場合 無料
  
		 (但し、文案作成に関するご相談は5,500円(消費税込み))
  
		2、文案の作成のみ依頼し、自分で郵便を出す場合
  
		  金11,000円(消費税込み)
  
		3、消滅時効の援用通知及び後の対応も依頼する場合
  
		  金33,000円(消費税込み)(但し、負債額が140万円以内)
  
		 
  
		※できる限り費用が掛からない方法をご提案しています。
  
		※法テラスを利用することも可能です。但し、場合によっては割高になるケース有。